実家の名義変更

相続不動産

相続登記のための遺産分割協議書とは?不動産について決めること

結論:相続した不動産の遺産分割協議書を作るとき、私なら「誰の名義にするか」だけでは決めません。その家や土地を誰が使い、誰が管理し、将来売る可能性があるかまで確かめます。【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること協議書に入れる不動産(敷地・隣の土地・私道など)の確かめ方名義のほかに決めておきたい、使い方・管理・売却話し合いがまとまらないときの登記の期限への対応

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