結論:相続した不動産の遺産分割協議書を作るとき、私なら「誰の名義にするか」だけでは決めません。その家や土地を誰が使い、誰が管理し、将来売る可能性があるかまで確かめます。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 協議書に入れる不動産(敷地・隣の土地・私道など)の確かめ方
- 名義のほかに決めておきたい、使い方・管理・売却
- 話し合いがまとまらないときの登記の期限への対応
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。何を決めればいいか分からない段階でも大丈夫です。
「実家の相続登記に遺産分割協議書が必要と言われた。でも、何を決めればいいのか分からない」
親が亡くなった後、不動産の名義変更を進めようとして、ここで立ち止まる方がいます。書類の作り方を調べる前に、家族で確認してほしいことがあります。
遺産分割協議書を作る前に、不動産そのものを確認する
まず、亡くなった方の名義になっている土地と建物を確かめます。実家の建物だけでなく、敷地、隣接する土地、私道の持分などがないか。登記上の所有者と、家族が「親のもの」だと思っている財産が一致しているかも確認します。
私なら、この段階で登記事項証明書、固定資産税の資料、手元にある権利証や契約書を一緒に見ます。住宅ローンや抵当権が残っていれば、それも別に整理します。
何を相続するかが曖昧なまま、誰が相続するかを決めない。 これが最初の順番です。
「長男の名義にする」で終わらせない
たとえば長男が実家を引き継ぐとしても、その後の使い方によって家族の考えは変わります。
- 長男が住み続けるのか
- 空き家として保有するのか
- 近いうちに売却するのか
- ほかの相続人への分け方をどう考えるのか
- 売却までの管理や費用を誰が担うのか
「名義は長男、でも売るかどうかは後で相談」という状態のまま進めると、売却や管理の段階で意見が分かれることがあります。
私は不動産を担当する立場として、家を残した場合の負担と、売った場合の見込みを並べて説明します。そのうえで、ご家族が選んだ内容を司法書士などの専門家と共有し、登記に必要な書類を確認します。
話し合いがまとまらない場合は?
相続登記には申請義務があります。遺産分割がすぐにまとまらない場合も、そのまま放置せず、相続人申告登記を含め、今できる対応を司法書士や法務局に確認してください。相続人申告登記だけで、遺産分割の結果に基づく名義変更まで終わるわけではありません。(参考:法務省ホームページ)
よくある質問
Q. 不動産会社に相談するのは、協議書を作った後ですか?
A. 売却や保有で迷っているなら、前に相談して構いません。価格、売却にかかる期間、維持費を知ることで、家族が話し合いやすくなります。
Q. まだ家族で意見が違っていても相談できますか?
A. できます。まず、誰が何を希望しているかと、まだ分かっていない事実を分けて整理します。対立が深い場合の法的な対応は、弁護士に確認します。
私なら、書類より先に「家のこれから」を一緒に考えます
遺産分割協議書は大切です。でも、書類を完成させることだけが目的ではありません。家族が納得して不動産を引き継げるか、その後の暮らしに無理がないかが大切です。
不動産のことは、エルライフの松本が直接担当します。登記や家族間の問題は、必要に応じて士業会の専門家と一緒に整理します。 何を決めるべきか分からない段階から相談してください。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
コメント