結論:親の遺言書が見つかったら、まずは封印があるか、どの種類の遺言書かを確かめてください。封印がある遺言書は家庭裁判所で開封します。そして私なら、遺言書に書かれた「実家の書き方」と、実家の登記の書類を並べて見ます。書き方によっては、そのままでは名義変更に使えないことがあるからです。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 見つかった遺言書の種類と、次にする手続き
- 遺言書の「実家の書き方」と登記の照らし合わせ
- 書かれていない財産や、家族の話し合いが必要な点
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。遺言書を開ける前でも大丈夫です。
「親の机の中から、遺言書が出てきた」「公証役場で遺言書を作ったと聞いていた」
遺言書が見つかると、ほっとすると同時に、どう扱えばいいのか迷う方も多いと思います。
まず、遺言書の種類を確かめます
遺言書には、主に次の2つがあります。
- 自分で書いた遺言書(自筆証書遺言):親が自分で書いたものです。
- 公証役場で作った遺言書(公正証書遺言):公証人が作り、原本が公証役場に保管されています。
種類と保管場所によって、見つかったあとの手続きが違います。
自分で書いた遺言書が見つかったら
- 封印のある遺言書は、勝手に開けず、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封します。
- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。これは遺言書の状態を確認して記録する手続きです。
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けられていた遺言書は、検認がいりません。
検認は、遺言書が有効かどうかを決める手続きではありません。内容に疑問がある場合は、別に確かめる必要があります。
公証役場で作った遺言書なら
公正証書遺言は、家庭裁判所の検認がいりません。
手元に見当たらなくても、公証役場で公正証書遺言の有無や保管場所を調べられる場合があります。法務局に預けられた自筆証書遺言も、相続開始後、相続人などが保管の有無を確認できる制度があります。
私が必ず見るのは、「実家の書き方」です
不動産の仕事に40年近く携わってきて、私が遺言書で必ず確かめるのは、実家がどう書かれているかです。
- 「自宅を長男に」とだけ書かれていて、どの土地・建物かがはっきりしない
- 住所は書いてあるが、登記の書類に書かれた土地の番号(地番)と違う
- 実家の土地が何筆にも分かれているのに、一部しか書かれていない
- 車庫や物置など、別に登記されている建物が書かれていない
書き方によっては、そのままでは名義変更の手続きに使えなかったり、書かれていない部分について家族で話し合いが必要になったりします。
だから私は、遺言書と、法務局で取れる実家の登記の書類を並べて、一つずつ照らし合わせます。
ほかにも確かめたいこと
- 遺言書がほかにもないか(新しい日付の遺言書がある場合、内容が抵触する部分では新しい方が優先されることがあります)
- 遺言の内容を実現する役目の人(遺言執行者)が決められているか
- 遺言書に書かれていない財産はないか
- 相続人の最低限の取り分(遺留分)に関わる内容になっていないか
私なら、チームで照らし合わせます
遺言書の扱いは、検認は家庭裁判所、名義変更は司法書士、内容の争いは弁護士、税金は税理士、実家の特定は不動産と、いくつもの分野が重なります。
もし私があなたの立場なら、それぞれの専門家が力を合わせてくれるチームを味方につけて、遺言書と実家の登記を照らし合わせるところから始めます。
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、親の思いと家族にとって一番よい進め方を一緒に考えます。
よくある質問
Q. 封印のある遺言書を、うっかり開けてしまいました。
A. 開けたことで遺言書がすぐに無効になるわけではありません。ただし、そのあとの検認などの手続きがあるので、早めに相談してください。
Q. 遺言書の内容に納得できません。
A. 内容によっては、遺留分という最低限の取り分を請求できることがあります。家族だけで結論を急がず、まず相談してください。
まとめ
遺言書が見つかったら、封印や種類、保管場所を確かめてください。そして実家がどう書かれているかを、登記の書類と照らし合わせることが大切です。
親の思いを形にするために、あなたの側に立つチームと一緒に確かめましょう。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
→ 遺言書がない場合は「法定相続分とは?」のコラムもあわせてご覧ください。
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