相続した家を売ったお金、すぐに兄弟で分けてはダメなのですか?

相続した家を売ったお金、すぐに兄弟で分けてはダメなのですか?

結論:ダメではありません。売れたら早く分けて区切りをつけたい、という気持ちはとても自然です。ただ、私なら、すぐに全部を分けることはしません。家を売ったことで、あとから税金の申告や支払いが必要になることがあり、売るまでにかかった費用の精算も残っているからです。分ける前に「取っておくお金」を決め、税金のことは税理士の先生に確かめてから分けます。

【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること

  • 売ったお金を分ける前に、確かめておきたいこと
  • 売るまでにかかった費用の、兄弟での精算の仕方
  • 税金のことを、だれにどう確かめるか

代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。これから売る方も、もう売れた方も大丈夫です。

こんにちは。一般社団法人 士業会 代表理事の松本 淳一です。「どうしてダメなのですか?」シリーズでは、相続でよくいただく疑問に、私の考えをそのままお話ししています。

今回の疑問は「相続した家を売ったお金、すぐに兄弟で分けてはダメなのですか?」です。兄弟で話し合って実家を売ることに決め、ようやく買い手が見つかった。お金が入ったら、すぐに分けて終わりにしたい。長い話し合いのあとなら、なおさらそう思うのは当然です。不動産の仕事に40年近く携わってきた私が、この場面で気をつけていることをお話しします。

早く分けたい気持ちは、よく分かります

はじめにお伝えしておきます。売ったお金を早く分けたいという気持ちは、まちがいではありません。

区切りをつけることは、家族にとって大切です

親が亡くなってから、実家をどうするかを話し合い、片付けをして、売りに出す。ここまでには長い時間と、たくさんの気持ちの揺れがあったはずです。お金を分けて区切りをつけることは、兄弟それぞれが前に進むための、大切な一歩です。

お金の話を長引かせたくない、という思いも

お金が手元に残ったままだと、「いつ分けるの」「だれが持っているの」と気になるものです。兄弟の間に余計な気づかいを残したくない、という思いもよく分かります。

それでも、私が「すぐに全部は分けない」理由

気持ちは分かる。そのうえで、私ならすぐに全部を分けることはしません。理由は三つあります。

あとから、税金の申告や支払いが必要になることがあります

家を売ってもうけが出たときなどには、あとで税金の申告や支払いが必要になることがあります。いつ、いくら、だれが払うのかは、売った値段や親が買ったときの値段、使える特例などによって変わります。ここは税理士の先生に確かめる必要があるところです。全部分けてしまってから「税金のお金が足りない」となると、兄弟に「返して」と言いにくく、気持ちのすれ違いにつながります。どんな資料が必要になるかは、相続した家を売ると税金はいくら?計算前に集めたい資料にまとめています。

売るまでにかかった費用の精算が残っています

片付けの費用、測量の費用、仲介の手数料、名義を変える手続きの費用、売るまでの固定資産税や管理の費用。だれかが立て替えていることも多いものです。こうした費用をきちんと精算してから分けないと、「自分ばかり出していた」という不満が残ります。

分け方の決め方によって、扱いが変わることがあります

売ったお金をどんな割合で分けるかは、兄弟の話し合いで決めたことと合っている必要があります。決めた内容と違う分け方をすると、税金の面で思わぬ扱いになることもあると言われています。どう決めて、どう書き残すかは、司法書士や税理士の先生に確認しながら進めるのが安心です。

分ける前に、取り分けておきたいお金

私が相談を受けたときに、売ったお金を分ける前に一緒に確かめることを表にまとめました。金額はご家族ごとに違うので、必要に応じて先生に確認します。

取り分けておきたいお金 どんなものか 確かめる相手
売ったあとの税金 売ったことでかかるかもしれない税金 税理士の先生
立て替えた費用 片付け・測量・手数料など、兄弟が立て替えたお金 兄弟みんなで、領収書を見ながら
売るまでの管理費用 固定資産税、電気・水道、草刈りなど 支払った人の記録
名義や書類の費用 名義を変える手続きなどにかかった費用 司法書士の先生
まだ届いていない請求 売ったあとに届く精算や請求 不動産会社・役所などからの案内

だれが、どこでお金を預かるかも決めておく

取り分けておくお金を、だれの口座で預かるかも大切です。一人が預かるなら、出し入れの記録を残し、兄弟みんなが見られるようにしておくと安心です。

「いつ分けるか」の日を決めておく

取っておくお金があると、「いつ分けてもらえるの」と気になる兄弟もいます。税金のことが分かったら分ける、というように、分ける時期の目安を決めておくと、みんなが安心して待てます。

売る前に話し合っておくと、もっと楽になります

実は、売ったお金の分け方は、売る前に話し合っておくのがいちばんです。

分ける割合と、費用の負担を先に決める

売る前に「売れたら、費用と税金の分を取ってから、この割合で分ける」と決めておけば、売れたあとに迷うことがありません。決めた内容は、書き残しておきましょう。

税金のことは、売る前に一度確かめる

売る時期や売り方によって、税金の扱いが変わることがあります。売り出す前に一度、税理士の先生に確かめておくと、あとで慌てずにすみます。相続税と売却の両方が気になるときの相談の進め方は、相続税と不動産売却の両方が気になるとき、相談をどう進める?でもお話ししています。

私なら、こう進めます

では、松本ならどうするか。一つの考え方としてお話しします。

「全部分ける」の前に、「取っておく」を決めます

私なら、売れたお金が入ったら、まず立て替えた費用の精算をし、税金のために取っておくお金を決めます。残りを、兄弟で決めた割合で分けます。税金のことがはっきりしたら、取っておいたお金も精算して、そこで本当の区切りにします。

お金の流れは、兄弟みんなに見えるようにします

いくらで売れて、何にいくらかかり、いくら取っておいて、だれにいくら分けたか。この流れを一枚の紙にまとめて、兄弟みんなに渡します。お金のことは、見えるようにしておくことが、兄弟の仲を守る一番の方法だと私は考えています。

士業会では、こんなふうにお手伝いします

士業会は、違う専門の仲間がワンチームになって、一人の相談者の問題を一緒に考える団体です。

まず代表の私、松本がお話を伺います

士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認します。売り方や売るまでの費用は私の長年の経験から、税金のことは税理士の先生、名義や分け方の書き残し方は司法書士の先生に確かめながら、一緒に整理していきます。

売ったあとのことまで、一緒に考えます

家を売ることはゴールではありません。売ったあとのお金の分け方や税金まで、ご家族が安心して区切りをつけられるよう、一緒に考えます。相談は依頼ではありませんので、まずは気軽にお話しください。

よくある質問

相続した家を売ると、必ず税金がかかりますか?

必ずかかるとは限りません。売った値段や親が買ったときの値段、使える特例などによって変わります。ご家族ごとに違うので、税理士の先生に確認しながら考えます。

もう全部分けてしまいました。どうすればいいですか?

あわてなくて大丈夫です。まず税金がかかるかどうかを確かめ、必要なら兄弟でどう負担するかを話し合いましょう。話し方に迷うときは、一緒に考えます。

立て替えた片付け費用は、売ったお金から返してもらえますか?

兄弟みんなが納得すれば、売ったお金から精算することができます。領収書や記録を残しておくと、話がスムーズに進みます。

売ったお金は、だれの口座に入れればいいですか?

ご家族の事情によって違います。どの口座で受け取り、どう分けるかは、分け方の決め方とも関わるので、先生に確認しながら決めると安心です。

兄弟が「早く分けてほしい」と言っています。

その気持ちも大切です。取っておくお金の理由と、分ける時期の目安を伝えると、待ってもらいやすくなります。

売る前でも相談できますか?

はい、むしろ売る前のご相談をおすすめしています。分け方や税金のことを先に整理しておくと、売れたあとに迷わずにすみます。

まとめ

相続した家を売ったお金を、すぐに兄弟で分けるのは、ダメなことではありません。区切りをつけて前に進みたい気持ちは、とても大切です。

ただ、あとから税金の申告や支払いが必要になることがあり、売るまでにかかった費用の精算も残っています。だから私なら、分ける前に「取っておくお金」を決め、税金のことは税理士の先生に確かめてから、兄弟みんなに見える形で分けます。

「これから売るけれど、お金の分け方が心配」「もう分けてしまったけれど大丈夫か不安」という段階でも大丈夫です。まずはお話をお聞かせください。

違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

コメント

この記事へのコメントはありません。

関連記事

TOP