結論:相続人は、「たぶんこの家族だけ」と思い込まず、戸籍で確かめることが大切です。私なら、実家の分け方を話し合う前に、まず誰が相続人なのかを確認します。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 戸籍を集める順番と、相続人の確かめ方
- 知らなかった相続人が見つかったときの連絡の進め方
- 相続人を確かめたうえでの、実家の分け方の話し合い
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。戸籍を集める前でも大丈夫です。
「相続人は、母と自分たち兄弟だけだと思っていた。でも、本当にそうなのだろうか」
家族が知っている関係と、戸籍から確認できる関係が違うことがあります。
家族も知らなかった相続人が見つかることがあります
- 親が以前の結婚で子どもをもうけていた
- 親が子どもを認知していた
- 親が養子縁組をしていた
- 兄弟姉妹が相続人になる場合に、父または母だけが同じ兄弟姉妹がいた
誰かを疑うために調べるのではありません。必要な人を話し合いから漏らさないための確認です。
戸籍を集める流れ
- 亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集める
- そこから相続人になる人を確認する
- 必要に応じて、相続人の戸籍も集める
- 関係を一枚の家族の図にする
昔の戸籍は手書きで読みにくいことがあります。本籍地が変わっていれば、たどって確認する必要があります。
近くの市区町村の窓口で、別の本籍地の戸籍をまとめて請求できる制度もあります。ただし、請求できる人や戸籍の範囲には決まりがあります。利用する前に窓口で確かめてください。
戸籍を集めたあと、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続関係を示す一覧図の写しを、複数の手続きで使える場合があります。
知らなかった相続人が見つかったら
その方にも事情があります。突然、署名や押印を求める書類を送るのではなく、まず相続が起きたことと、連絡した理由を丁寧に伝えたいところです。
連絡先が分からない場合や、話し合いが進まない場合は、状況に応じた手続きを専門家と確認します。
私なら、実家の話の前に相続人を確認します
実家を誰が受け取るか、売って分けるか。話がまとまりかけたあとで新たな相続人が見つかると、話し合いをやり直すことがあります。
遺言書の有無や内容によって進め方は変わりますが、相続人全員で遺産分割協議をする場合は、参加すべき人を漏らせません。だからこそ、先に戸籍を確認します。
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺います。戸籍や登記は司法書士、争いなど法律上の問題は弁護士と、必要な先生方に確認しながら、実家の進め方を一緒に考えます。
よくある質問
Q.戸籍を集めるのに、どのくらい時間がかかりますか?
A.本籍地の変更や家族関係によって変わります。期限のある手続きもあるため、早めに着手しましょう。
Q.以前の結婚での子どもがいると分かりました。どう連絡すればいいですか?
A.相手にとっても突然の知らせです。いきなり結論を求めず、伝える内容と順番を専門家と考えましょう。
まとめ
相続人が誰かは、思い込みではなく戸籍で確かめます。実家をどう分けるか話し合う前に、参加すべき人を確認し、丁寧に進めましょう。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
→ 相続人と分ける割合の基本は「法定相続分とは?」のコラムもあわせてご覧ください。
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