親の財産が分からないとき、預金・不動産・借金をどう調べる?

結論:親の財産が分からないときは、預金・不動産・借金を、それぞれの方法で調べていきます。私なら、分かったものから一覧表に書き込み、不動産には「売れる値段の目安」も加えます。相続するかどうかを考えるには、財産の名前だけでなく、金額の見通しが必要だからです。
「親が亡くなった。でも、どこの銀行に口座があるのか、借金があるのかも分からない」
親の財産について、子どもが詳しく聞いていないことは珍しくありません。相続放棄を検討する場合は、原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月という期限があります。早めに調べ始めましょう。
まず、家の中の手がかりを集める
– 通帳、キャッシュカード
– 銀行・証券会社・保険会社からの郵便物
– 固定資産税の納税通知書
– 権利証や登記に関する書類
– 契約書、借用書、請求書
– スマートフォンやパソコンに残るネット銀行・証券会社からの通知
書類やメールを捨てる前に、どんな金融機関や不動産があるかを記録します。
預金の調べ方
手がかりのある金融機関に、相続人として口座の有無や残高を問い合わせます。亡くなった日の残高を確認するため、残高証明書を請求することもできます。
同じ金融機関の別の支店に口座がないか確認できる場合もあります。必要な戸籍や手続きは金融機関ごとに異なるため、まず問い合わせてみましょう。
不動産の調べ方
固定資産税の納税通知書
土地や建物を探す手がかりです。ただし、税金がかからない土地など、通知書だけでは見落とすものもあります。
名寄帳
市町村ごとに、その人の名義で管理されている土地や建物を調べる手がかりです。別の市町村に不動産がある場合は、その市町村でも確認します。
所有不動産記録証明書
2026年2月から、相続人などが法務局に請求できる制度です。亡くなった親が登記上の所有者として記録されている不動産を、一覧で調べる手がかりになります。ただし、登記に残る昔の住所や名前との照合などにより、載らない不動産もあり得ます。ほかの資料とも照らし合わせましょう。
登記事項証明書
見つけた土地・建物ごとに、名義や抵当権などの記録を確認します。
株や生命保険の調べ方
株
証券会社が分からない場合、証券保管振替機構の「登録済加入者情報の開示請求」で、振替株式などの口座がある証券会社等を調べられることがあります。見つかった口座の内容は、その会社に確認します。
生命保険
契約先が分からない場合、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用できることがあります。契約が見つかった後の詳しい確認や保険金の請求は、各保険会社で行います。
借金の調べ方
– 郵便物や契約書:借入先からの通知や保証契約の書類を探す
– 通帳:返済の引き落としを確認する
– 信用情報機関:相続人として、対象になるローンやクレジットの情報を照会する
– 不動産の登記:抵当権など、担保の記録を確認する
ただし、信用情報や登記を見れば、親の借金や保証が必ず全部分かるわけではありません。親が誰かの連帯保証人になっていた場合など、書類から見つけにくい負担もあります。
私なら、財産の一覧表に「売れる値段」も書きます
不動産の仕事に40年近く携わってきて、相続するかどうかを考える際に気になるのは、不動産の値段です。
固定資産税の通知書に書かれた評価額と、実際に売れる値段は同じではありません。実家が見つかったら、所在地や名義だけでなく、売れる値段の目安も一覧表に書きます。
預金、不動産、借金を同じ紙に並べ、まだ金額が分からないものには「調査中」と記します。そうすれば、分かっていることと、判断前に確かめるべきことが見えてきます。
3か月で調べきれないときは
財産を調べても相続するか放棄するか決められない場合、家庭裁判所に、判断する期間の伸長を申し立てられることがあります。期限が過ぎる前に、弁護士や司法書士に相談してください。
私なら、チームで一覧表をつくります
預金や借金の調査、不動産の登記、税金、不動産の価格と、確認する分野はさまざまです。
もし私があなたの立場なら、弁護士、司法書士、税理士、不動産の専門家が力を合わせてくれるチームを味方につけます。期限を意識しながら、一つずつ一覧表を埋めていきます。
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、ご家族にとってよい進め方を一緒に考えます。
よくある質問
Q. 3か月では財産を調べきれそうにありません。
A. 家庭裁判所に、相続するか放棄するかを決める期間の伸長を申し立てられることがあります。期限前に相談してください。
Q. 家の中の書類を片付けてもいいですか?
A. 財産や借金の手がかりが残っているかもしれません。処分する前に、必要な内容を確認して記録しておきましょう。
まとめ
親の財産が分からないときは、預金・不動産・株や保険・借金を、それぞれの方法で調べます。不動産には売れる値段の目安まで加えた一覧表をつくり、分かっていることと、まだ調べることを分けましょう。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
→ 借金が分かった場合は「親の借金があるとき、実家はどうなる?」のコラムもあわせてご覧ください。

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