借金やローンが残っている

親の借金があるとき、実家はどうなる?相続放棄を考える前に整理したい財産と負債

結論:親に借金があると分かっても、実家と借金の全体を確認してから、相続するか放棄するかを考えます。ただし、相続放棄や限定承認には原則3か月の期限があります。私なら、実家の売却価格の目安、担保、借金、家族の希望を早めに整理し、判断が間に合わない場合も含めて専門家と確認します。

【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること

  • 実家の売却価格の目安と、借金の全体の並べ方
  • 相続放棄・限定承認を考えるかどうかと、その期限
  • 実家を残したい家族がいる場合の考え方

代表の松本が直接お話を伺い、必要に応じて相続の専門家と一緒に整理します。相談は依頼ではありません。

住宅ローンの返済が苦しくなっている方は、住宅ローンのご相談窓口株式会社エルライフもご利用いただけます。

「親に借金があったらしい。実家も一緒に手放さないといけないのだろうか」

親の借金が分かったとき、多くの方がまず心配されるのは、住んでいた実家のことです。

借金も実家も、相続の対象です

相続では、実家や預金などの財産だけでなく、親の借金などの義務も引き継ぎます。相続放棄をすると、借金とともに実家を受け取る権利も放棄します。「実家だけ受け取り、借金だけ放棄する」ことはできません。

相続放棄や限定承認は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。調査しても判断材料がそろわないときは、期間の伸長を申し立てる方法があります。期限が近い場合は、調査の完了を待たずに弁護士や司法書士へ相談してください。

実家について整理したい4つのこと

1.実家は、いくらくらいで売れるのか

固定資産税の通知に書かれた評価額と、実際に売れる価格は同じとは限りません。借金と比べるため、売却価格の目安に加え、売却にかかる費用も確かめます。

2.実家に担保がついていないか

登記事項証明書で、抵当権などの登記を確認します。登記だけで現在の借入残高までは分からないため、借入先や契約書も併せて調べます。

3.借金は、どこに、いくらあるのか

借入先、残高、親が誰かの保証人になっていないかを確認します。郵便物、通帳の引き落とし、契約書などが手がかりになります。

4.家族は実家をどうしたいのか

住み続けたい人がいるか、売却を考えているかを聞きます。ただし、家族の希望だけで相続放棄の期限は延びません。財産調査と話し合いを並行して進めます。

整理したうえで、選べる道を比べる

  • 実家の売却代金などで債務を返せる見込みがあるなら、相続して売る道を検討する
  • 財産と債務の全体が不明な場合は、限定承認が適するか専門家に確認する
  • 債務が多い見込みで相続を望まない場合は、相続放棄を検討する

限定承認は、相続財産の範囲で債務を負担する制度です。共同相続人全員による申述や、その後の清算手続が必要です。限定承認をすれば必ず実家を残せる、という意味ではありません。実家を残したい場合の具体的な方法は、担保や債務の状況を踏まえて個別に確認します。

相続放棄を考えている間は、実家の処分を急がない

相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄に影響することがあります。実家を売却する前はもちろん、価値のある家財の処分や遺産からの支払いを考えるときも、先に専門家へ確認してください。片付けや保存のための行為がすべて同じ扱いになるわけではなく、具体的な事情によって判断が変わります。

私なら、一枚の紙に並べて考えます

不動産の仕事に40年近く携わってきた私なら、借金の額だけで実家をどうするか決めません。実家の売却価格、担保、借金、家族の希望を一枚の紙に並べ、期限を確認しながら考えます。

借金は法律、実家の価格は不動産、担保は登記の問題です。士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、不動産の専門家と一緒に整理します。

よくある質問

Q.実家の値段は、どう調べればいいですか?
A.固定資産税の通知の評価額だけで判断せず、不動産の専門家に売却価格の目安を確認してください。

Q.借金の方が多いと、実家は必ず手放すことになりますか?
A.直ちにそうとは限りません。ただし、残す方法があるかは、債務、担保、相続人の状況で異なります。期限内に専門家へ相談してください。

まとめ

親の借金が分かったら、実家の売却価格、担保、借金の全体、家族の希望を早めに確認しましょう。相続放棄や限定承認の期限を過ぎないよう、選択肢を一緒に整理します。

違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

住宅ローンが残っていた場合は、親の借金や住宅ローンが残っていたらもご覧ください。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」、裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」

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