古い家・売れない土地

農地を相続したら|届け出と、売る・貸すときの注意

結論:農地は、家や宅地と違い、売るにも貸すにも、ほかの使い方をするにも、原則として許可や届け出などの手続きが必要です。私なら、どうするかを考える前に、まず「この農地は、どんな場所にある、どんな農地か」を確かめます。それによって、選べる道が大きく変わるからです。

【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること

  • 相続した農地の届け出と名義変更
  • その農地が「どんな場所の、どんな農地か」の確かめ方
  • 農業をしない場合に売る・貸す・転用する道

代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。農業をする予定がない方も大丈夫です。

「親が持っていた田んぼや畑を相続した。でも、自分は農業をしない」

農地を相続した方の多くが、こうしたお悩みを抱えています。

相続したら、まず届け出が必要です

  • 相続で農地を取得すること自体に、農地法上の許可はいりません。
  • 農業委員会への届け出は必要です。相続発生日からおおむね10か月以内を目安に、管轄の農業委員会へ確認して進めます。
  • 家や土地と同じように、名義変更(相続登記)も必要です。

売る・貸す・ほかの使い方には、手続きがいります

農地は、食べものをつくる大切な土地として、法律で守られています。

  • 農地のまま売る・貸す:原則として農業委員会の許可などが必要です。農地バンクを通じた貸し借りなど、進め方により手続きが異なります。
  • 家を建てる、駐車場にする:「転用」と呼ばれ、区域や取引の内容に応じて許可や届け出などが必要です。

大切なのは、「どんな場所の農地か」です

不動産の仕事に40年近く携わってきて、私が農地の相談で最初に確かめるのは、その農地がどんな場所にあるかです。

  • 街の中の、建物を建てやすい区域にある農地
  • 農業を続けるための区域に指定されている農地
  • 登記の上では田や畑だが、実際には長く家や駐車場として使われている土地

同じ「農地」でも、場所によって、ほかの使い方がしやすいもの、難しいものがあります。これを知らないまま「売れるはず」「貸せるはず」と考えると、あとで思い通りにいかないことがあります。

登記の書類に書かれた土地の種類(地目)と、今の使われ方が違う場合もあります。これも先に確かめたいことの一つです。

農業をしないときの、主な選択肢

  • 農業をする人に売る・貸す:許可などの条件を確かめて進めます。地域の農地の貸し借りを仲立ちする公的なしくみ(農地バンク)もあります。
  • 転用して売る・使う:区域や条件によっては、住宅地や駐車場などとして使えることがあります。
  • 国に引き取ってもらう:相続土地国庫帰属制度は農地も対象になり得ます。ただし、審査の条件があり、費用もかかります。

税金のことも、先に確かめます

農地には、一定の条件を満たす場合、相続税の納税を猶予する特例があります。農地の売却や貸し方の変更などが、猶予に影響することもあります。この特例を使っているかどうか、行動を決める前に税理士に確かめておきましょう。

私なら、チームで一つずつ確かめます

農地の相続は、登記、農地の手続き、税金、売り方と、多くの分野が重なります。

もし私があなたの立場なら、司法書士、税理士、不動産の専門家が力を合わせてくれるチームを味方につけて、農業委員会にも手続きを確認しながら、「どんな場所の、どんな農地か」から一つずつ確かめます。

士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、その農地とご家族にとって一番よい道を一緒に考えます。

よくある質問

Q. 農業をしない自分が、農地を相続してもいいのですか?

A. 相続することはできます。ただし、農業委員会への届け出が必要です。そのあとの使い方は、場所や状況によって選べる道が変わります。

Q. 農地に家を建てたり、駐車場にしたりできますか?

A. 許可や届け出などが必要で、場所によっては認められないこともあります。まず、その農地がどんな区域にあるかを確かめましょう。

まとめ

農地を相続したら、届け出と名義変更を進めながら、「どんな場所の、どんな農地か」を確かめることが大切です。それによって、売る・貸す・ほかの使い方の道が変わります。

一人で決めず、あなたの側に立つチームと一緒に確かめてください。

違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

→ 売りにくい土地全体の考え方は「古い家・売れない土地」のコラムもあわせてご覧ください。

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