遺言書・遺産分割

法定相続分とは?遺言書がないとき、実家は誰が相続する?

結論:法定相続分は、法律で定められた相続の割合です。でも、それだけで実家を誰が受け取るかは決まりません。私なら、法定相続分を話し合いの出発点にして、「実家に誰が住むのか」「どう分ければ家族が困らないか」を、味方になるチームと一緒に考えます。

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  • ご家族の場合、誰が相続人で、割合はどうなるか
  • 実家を誰が受け取り、ほかの家族とどう公平にするか
  • 共有のままにしない分け方の比べ方

代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。家族の話し合いの前でも大丈夫です。

「親が遺言書を残していなかった。実家は、誰のものになるのだろう」

遺言書がないとき、まず知っておきたいのが、誰が相続人になるのか、そして法律ではどんな割合で分けるのか、ということです。

誰が相続人になるのか

亡くなった方の配偶者(夫や妻)は、相続人になります。それ以外の家族は、次の順番で相続人になります。

  • 1番目:子ども(子どもが先に亡くなっている場合などは、孫)
  • 2番目:子どもや孫などがいない場合、親などの直系尊属
  • 3番目:子どもや親などがいない場合、兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合などは、その子ども)

前の順番の人が相続人になる場合、あとの順番の人は相続人になりません。

法定相続分の割合

  • 配偶者と子ども:配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1
  • 配偶者と親:配偶者が3分の2、親で3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が4分の3、兄弟姉妹で4分の1

同じ順位の人が複数いる場合、原則としてその割合を分けます。家族の構成によって扱いが異なる場合もあるため、個別に確認してください。

法定相続分どおりに分けなくてもいい

ここが大切なところです。

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って(遺産分割協議)、法定相続分と違う分け方に決めることもできます。全員が納得していれば、たとえば「実家は母が、預金は子どもたちが」という分け方もできます。

実家を共有のままにすると、困ることがあります

遺産分割が決まるまでは、実家は相続人の共有として扱われます。その後も複数人の共有名義にする場合、あとから困ることがあります。

不動産の仕事に40年近く携わってきて、私がよく見てきたのは、実家の共有を続けたことで、あとから困った家族の姿です。

  • 共有にした実家を売ろうとしたら、一人が反対して売れなかった
  • 共有者の一人が亡くなり、その家族まで権利を持つようになって、話がまとまらなくなった
  • 住んでいる人と住んでいない人の間で、固定資産税や修繕費の負担でもめた

預金は分けやすくても、家そのものを割合どおりに切り分けることはできません。法定相続分は「割合」を示しますが、「実家を誰が受け取るか」までは教えてくれないのです。

子どものいない夫婦は、特に注意が必要です

子どもがいない夫婦で夫が亡くなると、妻とともに夫の親、親などがいない場合は兄弟姉妹が相続人になることがあります。

住み慣れた家に住み続けたい妻と、ほかの相続人との話し合いが必要になり、戸惑う方も少なくありません。配偶者が住み続けるための制度(配偶者居住権)もありますが、亡くなった方が所有する建物に配偶者が住んでいたことなどの条件があり、話し合いや遺言などで定める必要があります。利用できるか専門家に確かめましょう。

私なら、法定相続分を「出発点」にします

もし私があなたの立場なら、法定相続分を話し合いの「出発点」にします。

そのうえで、実家に誰が住むのか、ほかの家族とどう公平にするのか、税金や名義はどうなるのかを、弁護士、司法書士、税理士、不動産の専門家が力を合わせてくれるチームと一緒に確かめます。

士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、ご家族にとって一番よい分け方を一緒に考えます。

よくある質問

Q. 法定相続分どおりに分けないといけませんか?

A. いいえ。相続人全員が合意すれば、違う分け方に決めることができます。

Q. 相続人の一人と連絡が取れません。

A. 遺産の分け方を決めるには、原則として相続人全員の合意が必要です。連絡が取れない場合の進め方もあるので、早めに相談してください。

まとめ

法定相続分は、法律で定められた割合です。でも、分けられない実家については、共有のままにすると、あとで家族を困らせることもあります。

法定相続分を出発点にして、あなたの側に立つチームと一緒に、家族が困らない分け方を考えてください。

違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

→ 一人が実家を受け取る分け方は「代償分割とは?」のコラムもあわせてご覧ください。

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