借金やローンが残っている

親の連帯保証も相続する?借金以外に確かめたい負担

結論:親が誰かの連帯保証人になっていた場合、その保証債務も原則として相続の対象になります。しかも、保証は家に書類が残っていないこともあり、見落としやすい負担です。私なら、実家をどうするか決める前に、借金だけでなく、保証と、実家そのものにかかわる支払いの残りを確かめます。

【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること

  • 実家の値段と、借金・保証・支払いの残りの並べ方
  • 相続放棄を考えるかどうかと、その期限
  • 実家を売る・残すを決める前に確かめること

代表の松本が直接お話を伺い、必要に応じて相続の専門家と一緒に整理します。相談は依頼ではありません。

住宅ローンの返済が苦しくなっている方は、住宅ローンのご相談窓口株式会社エルライフもご利用いただけます。

「親の借金はないと思っていた。でも、知人の事業の保証人になっていたらしい」

相続のときに気をつけたいのは、親自身の借金だけではありません。

連帯保証人の立場も、引き継ぐことがあります

親が親族や知人、会社の借金などの連帯保証人になっていた場合、その保証債務は原則として相続人に引き継がれます。

お金を借りた本人が返済を続けていれば、直ちに請求されるとは限りません。しかし、返済できなくなると、相続人に支払いを求められる可能性があります。

継続的な取引を保証する契約などは、保証人の死亡で新たな借入れの保証範囲が変わる場合があります。契約書と現在の残額を、弁護士に確認することが大切です。

保証は、見つけにくい負担です

不動産の仕事に40年近く携わってきて、私が保証で特に気をつけてほしいと思うのは、見つけにくいことです。

  • 借りたのは別の人なので、親の手元に書類が残っていないことがある
  • 親の通帳の引き落としにも出てこない
  • 何年もたってから連絡が来ることがある

手がかりになるのは、親が経営していた会社や親しくしていた人の事業、古い契約書の控え、金融機関からの郵便物などです。家族で「親が保証人になっていた話を聞いたことはないか」を話し合ってみることも大切です。

実家にかかわる支払いの残りも確かめます

借金や保証のほかに、実家そのものにかかわる支払いが残っていることもあります。

  • 固定資産税の払い残し:未納の税金がないか、通知や自治体への確認が必要です。
  • マンションの管理費・修繕積立金:実家がマンションの場合、滞納の有無と負担する人を管理組合に確認します。
  • 実家についている担保:実家がほかの人の借金の担保になっていないか、登記を確認します。

これらは、実家を売るときにも、残すときにも関わります。

私なら、「決める前に」全部を並べます

相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。調べても判断材料がそろわないときは、期間を延ばしてもらう申立てができる場合もあります。保証や支払いの残りを見落としたまま進めると、あとで大きな負担になることがあります。

もし私があなたの立場なら、実家の値段と、借金・保証・実家にかかわる支払いの残りを、すべて同じ紙に並べてから決めます。

保証の問題は弁護士、担保と登記は司法書士、税金は税理士、実家の値段は不動産と、いくつもの分野が重なります。それぞれの専門家が力を合わせてくれるチームを味方につけることで、見落としを減らせます。

士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、実家とご家族にとって一番よい道を一緒に考えます。

よくある質問

Q. 相続したあとに、親の保証が見つかりました。もう相続放棄はできませんか?

A. 期限を過ぎていても、相続財産や債務を知らなかった事情などにより、起算点が問題となる場合があります。ただし、必ず認められるわけではありません。書類を持って、すぐに弁護士へ相談してください。

Q. 保証しているかどうか、調べる方法はありますか?

A. 保証は一つの窓口で全部調べられるとは限りません。親の会社や知人の事業、古い書類、郵便物などを手がかりに、一緒に整理しましょう。

まとめ

親の連帯保証は引き継ぐことがあり、しかも見つけにくい負担です。実家にかかわる支払いの残りも含めて、決める前に全体を確かめてください。

一人で抱え込まず、あなたの側に立つチームと一緒に並べましょう。

違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

→ 借金と実家の全体の考え方は「親の借金があるとき、実家はどうなる?」のコラムもあわせてご覧ください。

コメント

この記事へのコメントはありません。

関連記事

TOP