借金やローンが残っている

親の借金や住宅ローンが残っていたら。私なら、実家を売る前に「何が残るか」を確かめます

結論:親に借金があったと分かっても、すぐに実家を売る、相続放棄をする、と決める必要はありません。私ならまず、住宅ローンが保険で返済されるか、ほかにどんな借金があるかを確かめます。そのうえで、家を残す道も含めて考えます。

【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること

  • 実家の住宅ローンと、そのほかの借金の確かめ方
  • 相続放棄を考えるかどうかと、その期限
  • 実家を売る・残す前に、手元に何が残るか

代表の松本が直接お話を伺い、必要に応じて相続の専門家と一緒に整理します。相談は依頼ではありません。

住宅ローンの返済が苦しくなっている方は、住宅ローンのご相談窓口株式会社エルライフもご利用いただけます。

「親が亡くなってから、住宅ローンが残っていると知った」

「実家を売れば借金を返せるだろうか」

家のことと借金のことが一度に分かると、急いで答えを出したくなると思います。でも、最初に必要なのは売却の査定ではなく、何の借金が、いくら残っているかを分けて見ることです。

住宅ローンは、団信を先に確認します

親が住宅ローンを組むとき、団体信用生命保険(団信)に加入していた可能性があります。加入していて支払いの条件に合えば、保険によって残りのローンが返済される場合があります。

まずは借入先の金融機関に連絡し、契約と団信の加入状況、必要な手続きを確かめてください。「ローンの残高がある」ことと「家族がその金額を返さなければならない」ことを、同じものとして決めつけないためです。(参考:住宅金融支援機構ホームページ)

一方で、団信の確認だけで終わるとは限りません。住宅ローン以外の借入れや、親が保証人になっていた契約がないかも、別に確かめる必要があります。

実家だけを残して、借金だけを放棄することはできません

財産と借金を調べた結果、相続放棄を考えることもあります。

相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する手続きです。実家は受け取るけれど借金だけは放棄する、という選び方ではありません。期限が気になる場合は、調査が終わるのを待たずに法律の専門家へ相談してください。(参考:裁判所ホームページ)

家の片付けや売却を進めたいときも、相続放棄を考えているなら、先に専門家へ確かめましょう。何をしてよいかは、その行為や状況によって判断が変わります。

私なら、「家の価値」と「残る負担」を一緒に見ます

もし私があなたの立場なら、まず次のことを整理します。

  • 住宅ローンの借入先、残高、団信の加入状況
  • 住宅ローン以外の借入れや保証の有無
  • 実家を売る場合に見込める金額と費用
  • 実家に住み続けたい家族がいるか
  • 相続放棄を考える場合の期限

借金があるから売る、と先に決めると、団信で返済される可能性や、家族が住み続ける道を見落とすかもしれません。反対に、家を残したい気持ちだけで決めると、返済や管理の負担が後から重くなるかもしれません。

家をどうするかは、何が残り、誰がどんな暮らしを望んでいるかを確かめてから決めたいのです。

士業会では、まず松本がお話を伺います

士業会では、代表の私、松本が最初にお話を伺います。借金があると聞いているのか、書類で確認できているのか。実家に住みたい人がいるのか。まず状況を一緒に整理します。

そのうえで、相続放棄や借金について法律上の確認が必要なら弁護士などの先生に、登記なら司法書士に、税金なら税理士に確認します。先生方が最初から全員そろって話を聞く形ではありません。

「売る仕事になるか」より先に、この方とご家族にとって何が一番よいかを考えます。

よくある質問

Q. 親の住宅ローンは、必ず子どもが返すのですか?

A. まず団信の加入状況を金融機関に確認してください。契約内容や保険の支払い条件によって状況が変わります。

Q. 借金がいくらあるか、まだ分かりません。

A. 分からないまま家を売るかどうか決めず、分かっている借入先や届いた書類から整理しましょう。相続放棄の期限が近い場合は、早めに専門家へ相談してください。

Q. 実家だけ相続して、借金は放棄できますか?

A. 相続放棄では、そのように一部だけを選ぶことはできません。家を残したい場合も含め、財産と負債の全体を見て考えましょう。(参考:政府広報オンライン)

まとめ

親の借金が見つかったときは、実家の売却も相続放棄も、事実を確かめてから考えます。特に住宅ローンは、団信の確認が最初の一歩です。

何を調べればいいか分からない段階でも大丈夫です。士業会では、まず松本が話を聞き、必要なところを専門家に確認しながら、一緒に道を考えます。

士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

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