結論:相続した家を売るときには、売ったあとに払う費用だけでなく、売る前に先に払う費用もあります。私なら、費用の一覧に「いつ、誰が払うか」まで書き込み、売った値段から手元にいくら残るかの「手取りの表」をつくります。先に払うお金を誰が立て替えるかで、家族が揉めることがあるからです。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 売る前・売るとき・売った後にかかる費用の一覧
- 手元に残るお金がわかる「手取りの表」
- 立て替えた費用を家族でどう精算するか
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。先に払うお金が心配な方も大丈夫です。
「実家を売れば、その値段がそのまま手元に入ると思っていた」
実際には、売るまでに、さまざまな費用がかかります。
売る前にかかることがある費用
- 名義変更(相続登記)の費用:登録免許税(原則として評価額の0.4%)と、司法書士に頼む場合の報酬
- 測量の費用:境界をはっきりさせる必要がある場合
- 家財の片付けの費用:家の中に物が残っている場合
- 解体の費用:建物を取り壊して売る場合
- 修繕の費用:売る前に直す場合
これらは、売れる前に払うことが多い費用です。
売るときにかかる費用
- 仲介手数料:不動産会社に売るのを頼んだ場合。上限の金額が法律で決まっています。値段の低い空き家などには、別の上限が決められている場合もあります
- 売買契約書に貼る印紙代:売る値段によって変わります
- 担保(抵当権)を消す費用:担保がついている場合の登録免許税と、司法書士の報酬
- ローンの残り:残っている場合は、売ったお金から返します
売ったあとにかかる税金
売って利益が出た場合、所得税と住民税がかかります。
- 相続した家の場合、親が持っていた期間も含めて、持っていた期間を考えます。長く持っていた場合は、税率が低くなります
- 親が買ったときの金額が分からないと、税金が大きくなることがあります
- 相続した空き家を売るときの特例など、税金を軽くできるしくみもあります
税金は、売った翌年の確定申告で納めます。売った年にお金を使いすぎないよう、先に取り分けておくことが大切です。
私なら、「手取りの表」をつくります
不動産の仕事に40年近く携わってきて、私がいつもおすすめしているのは、売る前に「手取りの表」をつくることです。
売れる値段の目安 − 売る前の費用 − 売るときの費用 − 税金 − ローンの残り = 手元に残るお金
そして、それぞれの費用に「いつ払うか」「誰が立て替えるか」を書き込みます。
兄弟で相続した場合、測量や片付けの費用を一人が立て替え、あとで精算することがよくあります。この取り決めをしないまま進めると、「なぜ自分だけが払ったのか」と、揉めてしまうことがあります。立て替えた費用を、売ったお金からどう精算するかも、最初に決めておきましょう。
私なら、チームで表をつくります
費用と手取りの見通しは、売る値段と売る費用は不動産、名義と担保は司法書士、税金は税理士、家族の取り決めは弁護士と、いくつもの分野が重なります。
もし私があなたの立場なら、それぞれの専門家が力を合わせてくれるチームを味方につけて、手取りの表をつくってから売り出します。
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、ご家族にとって一番よい進め方を一緒に考えます。
よくある質問
Q. 費用を先に払うお金がありません。
A. 費用によっては、売ったお金から払えるものもあります。どの費用を先に払う必要があるかを整理して、無理のない段取りを考えましょう。
Q. 兄弟の一人が、費用を出したくないと言っています。
A. 立て替えた費用を、売ったお金から先に精算する約束にすると、話がまとまりやすいことがあります。約束は書面に残しておきましょう。
まとめ
相続した家を売るときは、売る前に払う費用、売るときの費用、売ったあとの税金があります。手取りの表をつくり、いつ、誰が払うかまで決めておくことが大切です。
あなたの側に立つチームと一緒に、手取りの見通しを立ててから売り出しましょう。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
→ 売ったときの税金は「相続税・売却時の税金」のコラムもあわせてご覧ください。
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