結論:相続税の支払いに不動産の売却代金を充てるなら、期限から逆算して早く動く必要があります。ただし私なら、「どれを売るか」を決める前に、必要な納税額、手元の資金、売却後の税金、残す不動産の役割を一緒に確かめます。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- 納税の期限と、不動産を売って用意すべき金額
- どの不動産を売り、どれを残すかの比べ方
- 売却以外の納税方法と、売った後の税金
代表の松本が直接お話を伺い、税金は税理士に確認します。相談は依頼ではありません。期限が近い方は、お早めにご連絡ください。
「相続財産はある。でも大半が土地と建物で、相続税を払う現金が足りない」
この相談で怖いのは、売却を急ぐあまり、家族に必要な不動産まで手放してしまうことです。同時に、話し合いを先延ばしにして、売却に必要な時間が足りなくなることも避けたいところです。
まず、期限と不足額を確認する
相続税の申告・納税が必要な場合、期限は原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても、原則として申告期限が延びるわけではありません。(参考:国税庁ホームページ)
最初に税理士と確認したいのは、相続財産の全体像、納税見込額、相続人それぞれの手元資金です。「税額の全額を不動産売却で用意する必要があるのか」を明らかにします。
売却候補は「売りやすさ」だけで選ばない
実家、空き地、賃貸中の物件がある場合、私は少なくとも次を比べます。
| 確認すること | 判断への影響 |
|---|---|
| 今、住んでいる人・使っている人 | 売却後の暮らしや移転 |
| 売れる見込み額と必要期間 | 納税期限に間に合うか |
| 境界・登記・抵当権など | 売却を進める前に必要な対応 |
| 家賃収入と維持費 | 残した場合の家計 |
| 売却時の税金・特例 | 実際に手元に残る金額 |
査定額が高い物件を売ればよいとは限りません。家族が住み続ける家を守りながら、別の不動産を売る方が合う場合もあります。
売却以外の納税方法も、早い段階で確認する
相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、要件を満たす場合には延納や物納の制度があります。申請や審査が必要で、希望すれば必ず認められるものではありません。売却が間に合わなさそうになってから初めて考えるのではなく、税理士に早めに確認します。(参考:国税庁ホームページ)
売った後の税金も別に考える
相続税を納めるために不動産を売っても、その売却による譲渡所得の計算は別に必要です。相続税額の取得費加算や、親が住んでいた空き家に関する特例は、要件と併用関係を確認します。売却代金の全額を納税資金として見込まないことが大切です。(参考:国税庁ホームページ)
私なら、こう進めます
税理士が納税額と期限を確認する間に、私が売却候補の不動産を直接見て、価格、売却に必要な時間、障害になりそうな点を調べます。家族の希望を聞いたうえで、売る場合と残す場合を比べます。
エルライフが不動産を担当し、士業会の専門家と納税・登記・家族間の調整をつなぐ。 「今すぐ全部売るしかない」と一人で決める前に、状況を一緒に整理しましょう。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
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