結論:相続には「3か月・4か月・10か月・3年」という大きな期限があります。ただ、本当に気をつけたいのは、それぞれの期限がつながっていることです。私なら、期限の一覧を見るだけでなく、不動産にかかる時間から逆算して段取りを決めます。
【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること
- あなたの場合に関係する期限と、残りの日数
- 実家の調査や売却にかかる時間から逆算した段取り
- 誰が、いつまでに、何をするかの一覧
代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。期限が近い方は、お早めにご連絡ください。
親が亡くなったあと、「いつまでに、何をすればいいのか」が分からず、不安になる方は多いと思います。
家や土地の相続に関わる主な期限を、順番に見ていきましょう。
3か月:相続するか、しないかを考える
借金なども含めて調べ、相続放棄や限定承認を検討します。原則として、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きします。
財産や借金を調べきれない場合は、期限内に期間を延ばしてもらう手続きを検討できることもあります。早めに相談してください。
4か月:亡くなった方の所得を確認する
亡くなった方に申告が必要な所得がある場合は、その年の分について「準確定申告」をします。原則として、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
家賃収入のあるアパートを持っていた場合などは、特に確認しておきたい手続きです。
10か月:相続税の申告と納税
相続税の申告・納税が必要な場合、原則として亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産の分け方が決まっていなくても、通常、申告期限は待ってくれません。税を軽くする特例の中には、申告が必要なものもあります。
3年:家や土地の名義変更
相続登記は、原則として相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請します。2024年4月より前に発生した相続にも、期限の決まりがあります。
売却時の税の特例には、別の期限も
相続した実家を売るときに使える特例には、それぞれ売却時期の条件があります。相続登記の「3年」と同じ期限だと思い込まず、売り方を決める前に確認してください。
期限は、つながっています
不動産の仕事に40年近く携わってきて、私が気をつけてほしいのは、それぞれの期限を別々に考えてしまうことです。
- 相続するか決めるには、借金だけでなく実家の価値も知りたい
- 相続税を納めるお金が必要なら、実家の売却にかかる時間を考えたい
- 売る前には、名義や境界などを整える必要があるかもしれない
家や土地は、売ると決めた日にお金になるわけではありません。期限から逆算して動くことが大切です。
私なら、最初にチームと段取りを決めます
「いつまでに、誰が、何をするか」を一枚に並べます。司法書士、税理士、弁護士、不動産の専門家。それぞれの力が必要になる場面を、早めに確認します。
士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、ご家族と実家にとってよい進め方を一緒に考えます。
よくある質問
Q.3か月を過ぎたら、相続放棄はもうできませんか?
A.事情によって判断が変わる場合があります。ご自身で結論を出さず、すぐに専門家へ相談してください。
Q.相続税がかからなさそうでも、10か月の期限を確認すべきですか?
A.特例を使って税額がゼロになる場合など、申告が必要なことがあります。財産を確認し、早めに税理士に相談しましょう。
まとめ
相続の期限は、一つずつ覚えるだけでなく、つながりで考えることが大切です。特に家や土地は、調査や売却に時間がかかります。期限に追われる前に、あなたの側に立つチームと段取りを決めてください。
違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。
一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一
→ 全体の流れは「親が亡くなった。何から始める?」のコラムもあわせてご覧ください。
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