相続登記・名義変更

相続した不動産を兄弟の共有名義にする前に考えたいこと

結論:兄弟の共有名義を「とりあえず」で選ぶと、後から売り方や費用の負担で困ることがあります。一方、目的と期間がはっきりしていれば、共有が合う場合もあります。私なら、名義を変える前に「使い方・お金・やめ方」を書面で決めます。

【初回相談0円】相続不動産の無料相談で、一緒に整理できること

  • 共有名義が、ご家族に合うかどうか
  • 共有にするなら決めておきたい「使い方・お金・やめ方」
  • 一人が受け取る・売って分けるなど、ほかの形との比べ方

代表の松本が直接お話を伺います。相談は依頼ではありません。すでに共有名義にした方も大丈夫です。

「兄弟で話がまとまらない。いったん実家を全員の共有名義にしておこう」

共有は、一見すると公平な分け方です。ただ、名義を共有にしたあとも、家の使い方や費用について決め続ける必要があります。

共有名義の基本

共有者は、それぞれ決められた割合の持分を持ちます。

実家を丸ごと売るには、原則として共有者全員の同意が必要です。一方、日常的な管理に関することは、内容によって、持分の過半数で決められる場合があります。

「自分の持分は半分だから、家の半分を自由に売れる」という意味ではありません。一つの家を、複数の人が一緒に持つ形です。

共有が合う場合もあります

  • 近いうちに売る方針が決まっていて、それまでの管理方法も決めている
  • 兄弟で家を貸し、収入と費用を分ける目的がはっきりしている
  • 誰が使うか、費用をどう負担するかを話し合えている

共有そのものが問題なのではありません。目的や終わらせ方を決めずに共有することが、後の負担につながります。

名義を変える前に決めたい3つの約束

1.使い方

誰かが住むのか。住む人と住まない人の間で、お金をどう扱うのか。貸すなら、誰が入居者や管理会社との窓口になるのかを決めます。

2.お金

固定資産税、保険料、修繕費を誰がいくら負担するか。家賃収入がある場合は、どの費用を差し引き、残りをどう分けるかを決めます。

3.やめ方

いつ、共有を続けるかどうか見直すのか。誰かが売りたいと言ったら、まず兄弟間で買い取りを話し合うのか。共有者が亡くなった場合に備え、家族にどんな約束を伝えておくかも考えます。

私が特に大切にしたいのは、やめ方の約束です。長く続けるつもりでも、暮らしや家族の事情は変わります。

「一定期間は分けない」という約束には限度があります

共有者どうしで、一定期間は共有物の分割を請求しないと約束することもできます。ただし、一度に約束できる期間には上限があります。また、書面の書き方によって、将来の共有者との関係も確認が必要です。

「ずっと誰も売りたいと言えない」といった約束を自分たちだけで作る前に、弁護士や司法書士に相談しましょう。

共有のほかの形も比べる

  • 一人が実家を受け取り、ほかの相続人にお金を払う
  • 実家を売り、残ったお金を分ける
  • 話し合いに時間が必要なら、登記の期限を確認し、必要に応じて相続人申告登記を検討する

相続人申告登記は、期限内に相続登記の申請が難しい場合に、申請義務を果たすための制度です。これだけで誰が家を取得するかが決まるわけではありません。 分け方が決まった後には、その内容に沿った相続登記が別に必要です。

私なら、チームで約束を形にします

共有の約束には法律の確認が必要です。名義は司法書士、税金は税理士、家の使い方や売り方は不動産の専門家も関わります。

もし私があなたの立場なら、ほかの分け方とも比べたうえで共有を選びます。そして、使い方・お金・やめ方を、違う専門家が力を合わせるチームと一緒に書面にします。

士業会では、まず代表の私、松本がお話を伺い、必要に応じて先生方に確認しながら、ご家族にとってよい形を一緒に考えます。

よくある質問

Q.兄弟の仲がよければ、口約束でも大丈夫ですか?

A.年月がたつと、仕事や暮らしの状況が変わります。共有者が亡くなれば、別の家族が持分を引き継ぐこともあります。話した内容を書面に残しましょう。

Q.すでに共有名義にしてしまいました。

A.今からでも共有者間で使い方や費用を話し合い、書面にできます。共有を終わらせる方法も含めて考えましょう。

まとめ

共有名義にするなら、誰が使い、費用をどう分け、いつ・どうやって共有を終えるかを、名義変更の前に話し合ってください。

共有以外の形とも比べながら、あなたの側に立つチームと一緒に決めましょう。

違う専門の仲間が、ワンチームであなたの問題を一緒に考えます。士業会を、あなたの味方に。

一般社団法人 士業会 代表理事 松本 淳一

→ すでに共有名義の場合は「共有名義の相続不動産は売れる?」のコラムもあわせてご覧ください。

コメント

この記事へのコメントはありません。

関連記事

TOP