新しい会社法の施行以前に設立された株式会社は、取締役会を必ず設置する必要があり、
廃止手続きをしない限り取締役会が存在しています。しかし、現在では非公開会社(株式上場していない会社)は取締役会を
廃止することができるようになりました。取締役会の廃止により、取締役の数を1名に減らすことができ、
名目的な取締役や監査役を減らす柔軟性が高まります。この変更により、会社の機関設計をより適切に調整できるようになり、
非公開会社にとっては柔軟性が増します。しかし、取締役会の廃止にもメリットとデメリットがあるので、よく検討することが大切です。