土地の用途や使用目的が変更された場合、それに合わせて登記簿の内容を修正する手続きを「土地の地目変更登記」といいます。例えば、山林や畑の土地に住宅を建設して宅地に変更した場合、変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。
また、農地(田畑など)を他の用途に変更する場合、農地法に基づき農業委員会への届出や許可が必要となります。
土地を所有者の方で
利用目的を変更された方
畑や山林等を造成して
宅地に変更した方
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