株式会社が解散する際、解散の登記や清算人の就任の登記が必要です。そして、清算が完了した場合、清算終了の登記も行わなければなりません。
清算終了の登記をしない限り、会社は存続し続けることになります。
また、解散により清算人が就任する際には、解散登記と清算人就任登記を同時に申請するのが一般的です。
定款で定めた存続期間の満了
定款で定めた解散事由の発生
株主総会の特別決議
合併により消滅する場合
破産手続き開始の決定
裁判所の解散命令
休眠会社によるみなし解散
(最後の登記の日から12年経過)
一定の営業に係る免許等の取消し
(金融機関、保険会社等)
定めた存続期間の満了
定めた解散事由の発生
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ご相談
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内容のご説明
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ご依頼
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署名・押印
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解散登記申請
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清算の完了
清算完了後もサポートをいたします。
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