会社の解散

会社の解散について

株式会社が解散する際、解散の登記や清算人の就任の登記が必要です。そして、清算が完了した場合、清算終了の登記も行わなければなりません。

清算終了の登記をしない限り、会社は存続し続けることになります。

また、解散により清算人が就任する際には、解散登記と清算人就任登記を同時に申請するのが一般的です。

株式会社の主な解散事由

定款で定めた存続期間の満了

定款で定めた解散事由の発生

株主総会の特別決議

合併により消滅する場合

破産手続き開始の決定

裁判所の解散命令

休眠会社によるみなし解散

(最後の登記の日から12年経過)

一定の営業に係る免許等の取消し

(金融機関、保険会社等)

定めた存続期間の満了

定めた解散事由の発生

株主総会の特別決議

合併により消滅する場合

破産手続き開始の決定

裁判所の解散命令

休眠会社によるみなし解散

(最後の登記の日から12年経過)

一定の営業に係る免許等の取消し

(金融機関、保険会社等)

当事務所が選ばれる理由

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ご用意いただくもの

初回相談時に必要なもの

お問い合わせください

お手続きで必要なもの

  • 定款

会社印

会社の印鑑証明書

身分証明書(代表の方)

会社の解散費用

お手続きの流れ

ご相談

無料相談で解散の内容などをお伺いします。

内容のご説明

解散から清算などについてのご説明とご提案をします。

ご依頼

内容と費用に納得されましたら、ご依頼ください。

署名・押印

当事務所で登記申請に必要な書類を作成した後、署名と押印を頂戴します。

解散登記申請

書類作成から清算結了まで全て当事務所でサポートいたします。

清算の完了

清算完了後もサポートをいたします。

ご相談

無料相談で解散の内容などをお伺いします。

内容のご説明

解散から清算などについてのご説明とご提案をします。

ご依頼

内容と費用に納得されましたら、ご依頼ください。

署名・押印

当事務所で登記申請に必要な書類を作成した後、署名と押印を頂戴します。

解散登記申請

書類作成から清算結了まで全て当事務所でサポートいたします。

清算の完了

清算完了後もサポートをいたします。

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