不動産の居住相続は、亡くなった所有者の住宅などを遺産として引き継ぐ手続きです。
遺産分割協議書や遺言書がある場合、これに基づいて相続人間で財産を分けることが一般的です。
しかしよくある流れとして相続した不動産(ご実家など)に、そのまま兄弟姉妹などが住み続ける場合があります。契約書を交わすことなくそのまま住み続ける場合が多いかと思いますが、これが後々大きな問題となることがあります。
不動産問題についての知識が豊富
相続・不動産手続きの実績が多い
複雑な事案も対応可能
年中無休で20時まで相談可能
不動産の権利証
固定資産税の納税通知書
各当事者の印鑑証明書
ご相談
相続や現在の不動産などの状況をお聞きします。
事前調査
事前の調査が必要になる場合には、少しお時間をいただいております。
ご提案・お見積り
すぐに、ご提案できる場合には、お見積書もお渡しいたします。
正式なご依頼
内容と費用に納得されましたら、ご依頼ください。
案件の処理
当事務所で不動産の権利調査や公証役場との打ち合わせ、各種書類の作成を行います。
公証役場でお手続き
公正証書での契約が必要な場合には、お手続きをします。
アフターフォローもお任せください。
Copyright © 2023 Shigyoukai