建物や家屋を解体した場合、それがなくなったことを法務局の登記簿に正確に記録するためには、滅失登記を1ヶ月以内に行う必要があります。
この滅失登記は、法務局の登記簿を更新するために重要です。
建物の固定資産税は、通常、1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている建物情報をもとに課税されます。
したがって、建物が実際に存在しないにもかかわらず、課税の対象とされることがあるため、滅失登記を忘れないようにしましょう。
滅失登記は申請の義務があり、登記申請を怠った場合、最大で10万円以下の過料が科せられる可能性があるので注意が必要です。